こんにちは、はまぐりです。
気付けばもう9月。
建築物環境衛生管理技術者試験(以下.ビル管理試験とする)
本番まであと1ヶ月と迫りました。
過去問題を解いていくにつれ、
「あれ?この問題よく出るなぁ〜」
と、感じることがあります。
つまり、
出題頻度が多い重要事項さえ暗記すれば、
得点源に出来ると言うことです。
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資格試験は満点を取る必要はありません。
ビル管理試験は全体で65%得点すれば合格です。
私自身の記憶の定着も兼ねて、
重要事項の要点をまとめます。
時間の無い方は、得点源を押さえて合格を一緒に目指しましょう!!
特定建築物とは
面積での区分
- 延べ面積3,000㎡以上
- 延べ面積8,000㎡以上(学校)
建物用途での区分
【特定建築物】
- 事務所
- 店舗
- 旅館
- 図書館
- 美術館
- 博物館
- 遊技場
- 集会場
- ※学校
【学校】
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、特別支援学校
【学校ではない】(事務所として扱われる)
専修(専門)学校、各種学校、保育園
【特定建築物ではない】
病院、工場、寄宿舎、共同住宅、寺院
自然科学研究所、駐車場、体育館
※人文・社会科学系研究所は特定建築物です。
事務所に分類されるので注意!
空気環境管理基準
浮遊粉じん | 0.15mg以下 |
一酸化炭素 CO | 10ppm以下 |
二酸化炭素 CO2 | 1,000ppm以下 |
温度 | 17〜28℃ |
湿度 | 40〜70% |
気流 | 0.5m/s以下 |
ホルムアルデヒド | 0.1mg以下 |
二酸化炭素濃度の症状
100ppm | 0.01% | ー |
400ppm | 0.04% | 大気中基準 |
1,000ppm | 0.1% | 管理基準 |
10,000ppm | 1% | ー |
30,000ppm | 3% | 頭痛、めまい、呼吸困難 |
70,000ppm | 7% | 死亡 |
事業登録が必要な「業種」+「物的要件」+「人的要件」
物的要件=保管庫、検査室の用意が必要
人的要件=ビル管理士が監督者になれる
業種 | 物的要件 | 人的要件 |
---|---|---|
清掃業 | ||
空気環境測定業 | 監督者OK | |
空気調和用 ダクト清掃業 | 監督者OK | |
飲料水 水質検査業 | 検査室必要 | |
飲料水 貯水槽清掃業 | 保管庫必要 | 監督者OK |
排水管 清掃業 | 保管庫必要 | 監督者OK |
ねずみ・昆虫等防除業 | 保管庫必要 | |
建築物環境衛生総合管理業 |
保健所の業務
- 地域保健に関する思想普及と向上
- 人口動態統計
- 食品衛生
- 環境衛生
- 医事・薬事
- 母性・乳幼児・老人の保護
- 精神保健
水道事業の主管官庁
下水道事業
国土交通省(工事)
環 境 省(処理場)
上水道事業
厚生労働省
旅館業・興行場・公衆浴場法
- 旅館業法 :換気、採光、照明、防湿、清潔衛生
- 興行場法 :換気、照明、防湿、清潔衛生
- 公衆浴場法:換気、採光、照明、保湿、清潔衛生、風紀
換気、照明、清潔衛生は共通事項。
保湿、風紀は公衆浴場のみ。
まとめ
ビル管理試験に向け、
行政概論(問1〜20の範囲)
特に覚えておくべき重要事項をまとめました。
私が過去問を解いて行くなかで
よく出ると感じた項目ばかりです。
全て暗記してしまって得点源に繋げましょう!
それではまた!
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